交通事故治療は何でもご相談ください

頚部捻挫・頚椎損傷・むちうち、その他各部位の捻挫・打撲・挫傷等の治療は整骨院で治療出来ます。骨折の場合は整形外科にて治療を行い、その後医師の承諾があれば整骨院にて

治療も可能です。

 

事故の割合にもよりますが、自損事故の場合以外は、ほとんどのケースで自賠責保険にて

交通事故治療が可能になります。詳しくは下記参照ください↓↓↓

被害者請求できます。

自賠責保険(国が定めた基本の補償)の被害者請求できます。

事故日から13日以内に医療機関か整骨院へ受診していれば可能です。

 

被害者請求とは、相手方の自賠責保険直接請求することです。

加害者請求とは、相手方の任意保険会社が自賠責保険部分も含めて一括して支払い、示談後に自ら自賠責保険の補償部分(120万円)を回収することです。

 

被害者請求のメリット

*ご自身のペースで通院可能。

*任意保険会社とのやり取りがなくなります。

*毎月請求可能(慰謝料が毎月振り込まれる。

※但し、120万円の範囲になります。

※捻挫・打撲・挫傷によるけがの場合になります。

詳しくは、電話連絡でご相談ください。