頚部捻挫・頚椎損傷・むちうち、その他各部位の捻挫・打撲・挫傷等の治療は整骨院で治療出来ます。骨折の場合は整形外科にて治療を行い、その後医師の承諾があれば整骨院にて
治療も可能です。
事故の割合にもよりますが、自損事故の場合以外は、ほとんどのケースで自賠責保険にて
交通事故治療が可能になります。詳しくは下記参照ください↓↓↓
自賠責保険(国が定めた基本の補償)の被害者請求できます。
事故日から13日以内に医療機関か整骨院へ受診していれば可能です。
被害者請求とは、相手方の自賠責保険に直接請求することです。
加害者請求とは、相手方の任意保険会社が自賠責保険部分も含めて一括して支払い、示談後に自ら自賠責保険の補償部分(120万円)を回収することです。
被害者請求のメリット
*ご自身のペースで通院可能。
*任意保険会社とのやり取りがなくなります。
*毎月請求可能(慰謝料が毎月振り込まれる。
※但し、120万円の範囲になります。
※捻挫・打撲・挫傷によるけがの場合になります。
詳しくは、電話連絡でご相談ください。